2020-04-13 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
受信機設置日からの支払ではなく今月からの支払で結構ですなどという法律違反や判例違反が横行することは、ある意味当然のことではないかと思います。 今回は通告しておりませんし、NHKさんが参考人として来ているわけではありませんので質問はしませんが、NHK新浦安営業センターにおかれましては意識を改めますようにお願いしたいと思います。
受信機設置日からの支払ではなく今月からの支払で結構ですなどという法律違反や判例違反が横行することは、ある意味当然のことではないかと思います。 今回は通告しておりませんし、NHKさんが参考人として来ているわけではありませんので質問はしませんが、NHK新浦安営業センターにおかれましては意識を改めますようにお願いしたいと思います。
上告受理制度という制度がございまして、これは、憲法解釈にかかわらず、判例違反とか法令解釈に関する事項について判断できる、そういった上告受理の申し立てというものもあるんですけれども、これについても、総数で二千二百四十七件中、いわゆる門前払いになっているのが九六・四%、二千百六十六件あるわけですね。
ただ、マッチング自体が判例で禁止ということがうたわれている以上、やはり判例違反という懸念は拭い去れないと思っております。 マッチングの是非について改めて見解を伺いたいと思います。
各審級の裁判所の役割につきましては、まず、原則といたしまして、第一審及び第二審は、具体的な法的紛争につきまして事実を認定した上で法律を解釈、適用して判断をすると、こういった役割を担っておりまして、これに対しまして、第三審である最高裁は、最終審の裁判所といたしまして、憲法違反や憲法解釈の誤りの有無、判例違反の有無、あるいは重要な法令違反の有無などの法律問題について判断する役割を担っているというのが基本
したがいまして、今回の不受理決定につきましては、最高裁が名古屋高裁判決に判例違反がないことを理由としたものではないというふうに考えております。
これ判例違反ですね、違法な強要でございますし、新生銀行でも三百人の希望退職募っておりますけど、その中で退職強要が行われております。
これで憲法違反があるあるいは判例違反があると、そういうことをその上告趣意書に書いていただくと。これを土台に最高裁は判断をいたします。 今委員がおっしゃいましたのは上告趣意補充書でございます。これは、期限が過ぎました後に、やはりこういうことも判断してほしいということで期限が過ぎた後に提出されることがございます。あるいは、次々に出されることもございます。
憲法違反、判例違反というのもありませんし、上告の受理申し立ての理由も、事実認定が争点になっていたわけですから、それもない。 この判決は確定させるべきではないかというように思うんですけれども、厚生労働大臣の御見解を承りたいと思います。
これは民事事件についての改正でございますが、このような傾向は刑事事件についても同様でありまして、刑事事件の上告理由は憲法違反と判例違反に限られておりまして、例外として、法令違反等であっても原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは職権で原判決を破棄することができるとされているわけですが、実質的な判断の対象とされているのは、全事件のうちの約二%程度であるというふうに言われております。
確かに、平成十年、民事訴訟法改正におきまして、いわゆる上告制限、最高裁は、憲法違反あるいは判例違反、そういう案件を優先的に扱うこととし、法令違反についてはその手前で制限をする、あるいは、判決によらない簡潔な方法として決定ということでその案件の処理をする、こんな平成十年の上告制限というものをやったわけでありますが、そうであっても、まだ最高裁の負担が非常に大きい、これはきょう初めてわかったところでございました
それは判例違反ですよ。
○北川分科員 経済性を見詰めていらっしゃった院長のお言葉としてはそうだと思うんですが、この裁判はやはり安全審査の質の高さといったものに重点を置いて、それに伊方裁判の最高裁判決というのがもう出ているので、あれ以外の判例違反というのは認められないというふうにも聞いております。
なぜかというと、この高裁の判決が判例違反であったり法律違反であるかということが問われるわけですから、そのことを覆すだけのものはないんじゃないかということを思いますので。 実は昨日、原陽子さんが質問をなさったんですね。そのときにこのようなことをおっしゃっているんですね。
○北川委員 答弁になっていなかったと思うんですけれども、安全審査のやり直しを高裁が判決を出したという、それも、憲法違反の部分も判例違反の部分も、明確に論理はもう立てられた中で高裁判決が出されているところにおいて、この設置変更工事の代金というのが百七十億ばかりが不正に支出をされる、そういう事態にも及ぶことであるがゆえに、私は最高裁判決が出る前に着工、工事ということはあってはならないという質問をさせていただいたわけですが
つまり、最高裁は事実認定をするところではありませんから、判例違反でもない、憲法違反でもない、理由が立たないにもかかわらず上告をすれば、これは政治的上告以外にはありません。 控訴審判決ははっきりと安全審査をやり直せと言っています。それをしないで無理やり上告あるいは上告受理申立てをして、引き延ばして工事をするなど絶対的に許されないと考えますが、官房長官、よろしくお願いします。
判例違反そして憲法違反しかありません。判例はこれは伊方最高裁判決に沿ったものですし、判例違反の面も、憲法違反の面、憲法が争われている面はありません。去年、国が敗訴をした控訴審の四十二の事件で上告をされているものは一件もありません。いかがでしょうか。
○福島瑞穂君 御存じのとおり、上告をするためには判例違反とそれから憲法違反二つが必要です。判例違反はありません。憲法違反も、憲法論争はありません。つまり、上告理由はこの「もんじゅ」の判決においてはあり得ないというふうに考えますが、いかがでしょうか。
また、実定法の違反ではないけれども、判例違反といったような状況が明らかであるような事案につきましては、その旨を紛争当事者に対して指摘をしながら紛争の解決を促して、迅速な解決が図られるような指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
その例示のところをくくって、それに限られますというように政府声明で言っておいて、そしてそこから本件の立法不作為責任はその限られるところから外れているから最高裁判例違反だ、こう言うんですが、しかしその一般則の方に入りますよということを、熊本地裁判決はもう本当に私から見てもしつこいぐらいにそこを一生懸命書いているわけです。政府声明はまさに当事者として勝手な言い分を書いているなということだと。
一般則の方はいわば無視して、そしてこの判決が一般則の方に当たると、もう本当に委曲を尽くして書いてあるのにわざわざ最高裁判例を狭く限って、そしてその一般則の方に当たると言っているものを狭く限ったところよりはみ出しているから判例違反だと、こういう論理になっていると私は思います。 これは被告の主張とは違うかもしれませんが、原告だったらそういう主張をされるでしょう。
また、法令違反につきましても、判例違反とかその他法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件、これにつきましては、最高裁が上告審として事件を受理するという決定をいたします。そういう決定をした場合のみに上告があったものとみなされる。 これによりまして、上告事件の新受件数は、平成十年では二千五百四十二件でございます。平成十一年は、減少いたしまして二千百六十件でございます。
もう少し具体的に申し上げますと、代表例として掲げられております判例違反の場合のほかに、一つはこれまで最高裁判所の判断がない解釈問題について最高裁判所の判断を示すべき場合、二つとして、最高裁判所のこれまでの判断を変更すべき場合、そのほかに、三つ目として、高等裁判所の誤った法令解釈を高等裁判所の判決として確定させることが適当でないというふうに考えられる場合等がこれに当たるのではないかというふうに考えられます
そのうち控訴審は、建前といたしましては第一審の事実上及び法律上の問題点の当否を事後審査するということを目的といたしまして、主として第一審当時の資料に基づきまして第一審判決の当否を判断する事後審である、上告審は主として原判決の憲法違反あるいは判例違反の有無を審査する法律審である、こういうふうに言われているようでございます。